事務サポート

様々な申請や更新の手続きをサポートいたします。

普段行っていないことなので、いざ自分でやろうとすると何からどうすればいいかわからないことも沢山あります。そこは当施設の事務サポーターにお任せください。

入所される際には介護保険の申請や更新、成年後見人制度の手続きなど普段の生活では聞きなれないものが多々あります。当然、介護保険について聞きたいことがある、手続きの方法がわからない、など疑問・質問がでてきます。そういった聞きたいことについては当施設の窓口サービスや事務スタッフがお答えします。

サポート内容

  • 介護保険の新規、更新申請の代行
    • 必要書類の取寄せ
    • 市役所等へ提出
  • 保護課(市役所・福祉事務所)担当者への連絡
    • 医療機関に入院、退院の場合
  • ケアマネ(介護支援専門員)への連絡
    • 医療機関に入院、退院の場合
    • 介護サービスを利用、中止したい時
    • 福祉用具をレンタルしたい時
  • 通院、入院の手続き
    • 日程の連絡調整
    • 来訪者対応
  • 外出時対応
    • 不在時の伝言
    • 郵便物、宅配便の取次ぎ
    • タクシー等の手配

入所に関しては連帯保証人・成年後見人制度なども使えます。

成年後見制度 認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方を対象に不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設への入所などの契約手続き、遺産分割の協議の際の支援などを目的としています。
身元引受人 本人に代わって入所の手続きや財産管理などを行う保証人の立場の人をいいます。この身元引受人がいない場合に成年後見制度を利用できます。
家賃債務保証 賃貸住宅の契約で保証人をつけることが難しい場合などに地方団体やボランティア団体が保証人の代わりに金銭保証を行い、家賃が滞納した場合に一定期間の家賃の債務を保証してくれる制度です。

連帯保証人・身元引受人

身元引受人:65歳以下の第3親等以内の方となります。

連帯保証人:65歳以下の月々の収入がある方にお願いします。入居者様が賃料などの支払いが難しくなった場合、お支払の義務を負っていただきます。

また、以下のような場合に協議・相談に応じていただきます。

  • 介護が必要となり、一人暮らしが困難になった。
  • 病気などになり入院または通院が必要となった。
  • 他の入居者様との間でトラブルが発生した。
  • お亡くなりになった。
  • 支払い能力が低下または不可能になった。
  • 判断能力が低下した。

※連帯保証人がたてられない場合
任意後見人制度を利用し、成年後見人をたてることで連帯保証人の代わりをしていただくことができる場合があります。また賃料については高齢者住宅財団の家賃債務補償制度のご利用が可能です。

※任意後見人制度
判断能力が正常である人、または衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用できます。任意後見契約を行い、成年後見人が財産管理・身上監護の代理人となります。

  • 財産管理:不動産・預貯金・金融商品など全ての財産の保存・管理・変更および処分に関する内容となります。
  • 身上監護:医療契約・介護契約その他保証サービス利用契約・福祉関連施設入所契約に関する内容となります。
※家賃債務補償制度
  • 高齢者世帯:60歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方(同居者は配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る)
  • 障害者世帯:身体障害1~6級
    精神障害1~3級
    知的障害・精神障害に準ずる

健康に不安のある方には心電、酸素飽和度の測定通信による観察が施設内で行われておりますので、ご相ください。

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