希望有料老人ホームって?

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、高齢者が暮らしやすいように配慮した「住まい」に、食事の提供、介護の提供、選択・掃除等の家事、健康管理などの日常生活を送るうえで必要な「サービス」が付いた「住まい」です。
そのサービスは入居者の心身の状態に応じて、長い期間、広い範囲にわたって提供されます。
老人福祉法第29条第1項において、有料老人ホームとは ⑴ 老人を入居させ(いわゆる「入居サービス」)、⑵当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の 少なくとも一つのサービス(いわゆる「介護等サービス」であり、必ずしも介護保険上のサービスを含むものではない。)を供与する施設として定義されています。なお、都道府県知事等への届出の有無にもかかわらず、 入居サービスと介護等サービスの実施が認められるものは、定義上は「有料老人ホーム」として取り扱われます。

有料老人ホームには以下の種類があります

  • 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
    介護サービスは有料老人ホームの職員が提供することとなっており、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。
  • 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。 有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。
  • 住宅型有料老人ホーム
    生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
    要介護度が重度になった場合、特定施設入居者生活介護より介護保険費用がかかるとされています。
  • 健康型有料老人ホーム
    食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設ですが、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。全国的にも数は非常に少ないそうです。
  • 特定有料老人ホーム
    老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームであって(1)医療法に規定する病院、老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は介護保険法に規定する介護老人保健施設に隣接した場所に設置するもの。
    (2)定員が50人未満のもの。(3)利用料が比較的低廉であり、かつ、入居者からは原則として利用料以外の金品を徴収しないもの、の要件をすべて満たす老人ホームです。独立行政法人福祉医療機構から融資の対象となります。

ご利用いただける方

  • 要支援 1、2の方
  • 要介護 1~5の方

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